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一般税務Vol.32 あまり知らない償却資産税

あまり知らない償却資産税

一般税務Vol.32

 

 

皆さんこんにちは。

SUパートナーズ税理士法人の江原です。

 

いろいろな会社と関わらせていただいていますが、意外に知られていない税金があります。

今回のテーマの償却資産税です。

 

固定資産税や自動車税と同様に償却資産を保有するだけでかかる税金です。

確定申告同様に、毎年申告を行っていると思いますが、一度復習してみましょう。

 

償却資産税の申告とは

毎年1月1日現在所有している償却資産の取得年月日、取得価格、耐用年数等について

1月31日までにその償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。

その申告の内容に基づき、都税事務所等が税額を計算し、毎年6月頃に課税通知書が送られてきます。

支払った金額はすべて会計上の費用及び税務上の損金として取り扱われます。

 

償却資産税の対象となる資産

減価償却資産すべてが対象となる訳ではありません。

・自動車税や軽自動車税の対象となるもの

・固定資産税が課税されるべき資産

・一括償却資産

・ソフトウェア

等の一定の資産は対象となりません。

 

その他の資産で、家屋の外に設置するような資産、簡単に移動が出来る資産が対象となります。

例えば、外構工事、看板や庭園などの構築物、製造設備等の機械及び装置、身近なものでは、パソコンやコピー機が対象資産となります。

 

また、中小企業者等の30万円未満の少額資産の損金算入の特例適用資産は、帳簿価格上では0円となっておりますが、対象資産となります。

気をつける点として、未稼働の資産や簿外資産であっても、1月1日時点で可動できる状態であれば、対象資産となります。

固定資産台帳や貸借対照表に計上されていない場合、償却資産への計上を忘れやすいので注意が必要する必要があります。

 

税額の計算

申告単位ごとの課税標準(千円未満切捨)×1.4/100 で計算された税額となります。

計算された税額は、各申告の都税事務所等から6月上旬に納税通知書が交付されます。

しかし、課税標準が150万円未満の場合には、納税通知書は交付されないこととなっています。

つまり、課税標準が150万円未満の場合には償却資産税がかからないこととなります。

 

課税標準額の金額

償却資産の取得価格から下記の期間に応じた償却額を控除した金額となります。

1年目:取得月にかかわらず半年分を償却額

2年目以降:経過期間と耐用年数に応じた償却額

ただし、控除後の金額が取得価額の5%を下回る場合には、取得価額の5%の額が課税標準の金額となります。

したがって、償却を終えた資産についても除却や廃棄等をしていない場合には、取得価格5%に対して償却資産税がかかってしまい

余分な税金を負担することとなります。

 

余分な税金を支払わないためにも、年内に、保有している資産の見直しが大切になります。

 

提出していない場合

申告漏れによる賦課決定については、5年間遡れることとなっております。

偽りその他の不正行為により免れた場合には7年間遡れることとなっております。

 

 

いかがでしょうか。

一定の額を保有していないと課税されませんが、資産が増えるととたんに税金が発生します。

多数の資産を保有している会社は資産の管理も大変ですが、償却終えた資産も対象となるため、

ちゃんと資産を管理して無駄な税金を支払わないようにしたですね。

 

 

(参考)

償却資産の申告から課税までの流れ

*東京都主税局HPより