ブログBlog

その他Vol.5 外国人を雇うときはここをチェック!~知らずに不法就労させてしまったら!?~

外国人を雇うときはここをチェック!

その他Vol.5

~知らずに不法就労させてしまったら!?~

 

こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の新宮です。

 

平成24年7月から新しい在留管理制度が導入されております。

外国人を雇用するときの確認方法が変わっておりますので、確認しておきましょう!

 

さて今週は雇用関係のSUレターです。

知らずに不法就労させてしまっていたら処罰の対象に!?

外国人を雇うときはここをチェック!

 

新しい「在留カード」とは?

これまでの「外国人登録証明書」に代わって、新しく「在留カード」が発行されることになりました。「在留カード」とは、外国人が3カ月以上日本に滞在する権利を証明する許可証と考えれば分かりやすいかと思います。

これは、不法就労を防ぐ目的で導入されたもので、外国人を雇用するときは、必ず「在留カード」の内容を確認します。

 また、在留カードには、偽変造防止のためのICチップが搭載され、カード面に記載された事項の全部または一部が記録されるしくみになっています。

 

こんなケースは不法就労です!

①オーバーステイをして働いている場合

 不法就労というと、密入国者をイメージしてしまうかもしれませんが、それだけではありません。そもそも正規の在留資格のある人が、オーバーステイをして働いているケースも不法就労にあたります。外国人の方で在留期間の更新をせず、与えられた在留期限を過ぎてしまっている場合がありますのでご注意ください。

 

②観光や知人訪問の目的で入国した人が働く場合

 これも不法就労になります。また、留学生が許可を得ずにアルバイトをすることも不法就労となります。このように、入国管理局から働く許可を受けずに働くケースは不法就労になってしまいます。

 

③入国管理局から許可された就労範囲を超えて働く場合

 たとえば、外国料理店でコックとして働くことを認められた人が、まったく違う工場で単純労働をしている場合なども不法就労になります。

 

在留カードの確認を怠ると会社にも責任が!?

 外国人を採用するとき、ついつい「在留カード」の確認が後回しになってしまうことがあるようです。たとえ採用した外国人が不法就労であることを会社が知らなかったとしても「在留カード」の内容を確認していないといった過失があると、事業主が処罰を受けることになります。この場合、「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」が科せられることがありますので、雇用する前に必ず「在留カード」を確認しましょう。