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相続・事業承継Vol.2  国外財産調書 気になるその動向! ~出す?出さない?安心に関わるかも~

国外財産調書 気になるその動向!

相続・事業承継Vol.2

~出す?出さない?安心に関わるかも~

 

 

こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の押味です。

 

最近、弊社でも国際税務のお仕事が目立ってきました。

国際税務と一言で言っても、法人税、所得税、相続税と多岐に渡ります。

何事でもそうですが、何となくでも知っておくと「ピン!」とくることができるかもしれません(ギクッ!かもしれません…)。

 

さて今週はそんな国際相続がテーマのSUレターです。

 

ずばり国外財産調書です。

だんだんと認知されつつも、様子見といった方も多いと見聞きします。

そこで気になるのは、いったい実際はどのように運用されるのか、罰則はどの程度か、実際バレるのか…?!といった点ですよね。

ご紹介します。

 

まずは制度の概要と罰則について

罰則がかなり厳しいのはご存知でしょうか?

ちなみに、詳しい方は「しばらく罰則は課せられないんじゃなかった?」と思うかもしれませんが、

H26年分からは課せられます。

 

不安を抱えながら過ごすよりも、早めに提出してあからさまにした方が安心できるかもしれません。

 

・提出しなければいけない人…年末時点で国外財産を5000万円以上保有する方

(正確には非永住者以外の居住者)

 

・提出期限…翌年3月15日まで(確定申告期限と同じ)

 

・罰則…1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。(偽りの記載や単純に提出しなかった場合など)。他にも5%の過少申告加算税の加算があります。

 

(そのほかの詳細は 国税庁パンフレットをご覧ください)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kaigaizaisan_tirashi.pdf

 

国際相続は関係あるの?

 今回のテーマである国際相続にどのように関係があるのか。それは、財産の状況を税務署に事前に把握されていることになる、という面です。

 

 国外財産調書を提出すると、税務署内でシステムに登録されます。所得税の申告と併せて提出することがほとんどなので、所得税のみの制度のような気もしますが実際には、

所得税申告者の方の財産を登録する

 =亡くなった場合の相続税の対象財産として既に把握されている

  =相続税についても利用される!

となるでしょう。

 

本当に皆出しているのか?! 

 さて、次に実際の動向です。「提出しているのはごく一部」といったことを見聞きします。

実際、国税庁公表の資料によれば、次の通り。確かに少ないと感じます。

提出件数:約5,500千件(H25)→約8,000件(H26)

総財産額:約2.5兆円(H25)→約3.1兆円(H26)

※H27年分は未公表

 

どう考えれば良いか

 ということで、いつかは把握されそうです。

また、税務調査があった場合には、お金の負担(ペナルティも含めて)もそうですが、心身の負担感も相当です。

 

 実際、弊社にご依頼のある方々は、多くが「そんな不安を抱えたまま生きるのは嫌だ」「自分が相続で苦労したから、家族には苦労をかけたくない」とお思いで、

提出した後はスッキリとされています。

 提出期限後に提出しても、「期限内に提出されたとみなす=ペナルティ無しでOK!」という規定もあります。

冒頭にも書きましたが、早めに提出してあからさまにして安心を得るのも一考です。f:id:supt:20161024141505j:plain