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相続・事業承継Vol.71 相続で見落としやすい財産

相続で見落としやすい財産

相続・事業承継Vol.71

 

 こんにちは。

 SUパートナーズ税理士法人の芝﨑です。

  相続税の申告は「財産を漏れなく申告する」ことが基本ですが、実際には「そんなものまで対象になるの?」という財産が多く、税務調査で指摘されるケースが少なくはありません。
 子ども名義の預金を贈与したから大丈夫と思い込み申告から除外をした場合でも、通帳や印鑑は親が管理していたため、税務署から名義預金として指摘され、追徴課税になるケースもあります。

 こうしたトラブルは「知らなかった」「うっかり」が原因です。特に最近は、税務署がAIを活用して申告内容を分析し、リスクの高い案件を効率的に抽出する時代になっています。(相続・事業承継Vol.66) 
 見落としはより見つかりやすい時代となっています。

 今回は、税務調査で指摘されやすい「見落としやすい財産」4つご紹介します。ぜひチェックしてみてください。

 

【1. 名義預金】 

 子や孫名義の預金でも、実質的に被相続人が管理している場合は「相続財産」とみなされます。通帳や印鑑を親が保管していたり、入出金を親が操作していた場合、贈与は成立しません。税務署は管理状況や贈与契約書の有無を確認しますので、名義を変えただけでは贈与にならない点が重要です。

 

【2. タンス預金・貸金庫の現金】 

 現金は証拠が残りにくく、相続人が把握できないことが多いですが、税務署は通帳の引き出し履歴生活費の流れから推定課税することがあります。現金は「見つからない」と思っていても、調査で発覚するケースが非常に多い財産です。

 

【3. デジタル資産(ネット銀行・電子マネー・暗号資産)】 

 スマホやPCに眠る資産は忘れがちです。暗号資産は価格変動が激しく、相続開始日のレートで課税されます。申告漏れは重加算税の対象になることもあり、IDやパスワードの管理が重要です。デジタル資産は「相続人が気づかない」典型例です。

 

【4. 未登記不動産・共有名義の土地】 

 古い名義のまま放置された土地固定資産税非課税の山林は要注意です。税務署は法務局や市町村のデータを突合して把握しており、「登記簿に名前がないから大丈夫」という思い込みは危険です。こちらも相続財産となるケースがあります。

 

 相続税申告でのトラブルは「知らなかった」「うっかり」が原因です。
この「知らなかった」「うっかり」によって延滞税や加算税が発生する可能性もあります。こうした事態を防ぐためには、財産の棚卸しを早めに行い、専門家に相談することが大切かもしれません。
 

ぜひ参考にして頂ければと思います。

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